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高額療養費の請求・・・同じ月でも外来と入院は別枠?

2016年8月25日 崎本 とし子 とし子からの手紙

5月10日に甲状腺がんで入院治療をしました。その際入院期間は手術前日に入院で、術後5日で退院でした。

術前検査は外来、抜糸やその後の処方もすべて外来です。

最近は急性期病院の入院期間が短く、術前検査は外来・・・というのが普通になっていると思います。CT検査など高額負担の検査も多くあります。

私は1か月分の医療費は、外来も入院も合算で高額療養費の対象になると思っていました。だから入院限度額認定証で限度額を支払っている私は、外来医療費の請求ができると思っていました。(その超過分はやkÝ12000円です。)福祉事務所で請求できるようになったという話を聞いて、6月に請求に行ったときは、「医療費通知が来てから来てください。」と出直すことに・・・。

8月22日にやっと通知が来たので行くと、「対象にならない」と言われ、納得がいかず中区役所に行きました。そして分かったことは、外来と入院で限度額が区別されているということ。つまり。外来限度額は21000円以上でないと対象にならないというのです。

もし、CT検査を入院でやっていたら、11000円の負担は必要がなかったのですが、制度を知らないと負担が増えてしまうことになります。もちろん、仕事や家庭の事情で入院期間は決まるし、お金のことだけではないのですが、制度が変わっていることを患者は知ることができません。今回の経験から、患者負担のことを今一度情報収集しておきたい…と思っています。

患者負担は制度を知らないとふえるなあ・・・と改めて思った次第です。