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最低投票率の規定のない「国民投票法」が衆議院で可決・・・10%の投票率で「過半数」を取れば憲法が変えられる?

2014年5月11日 崎本 とし子 とし子からの手紙

9日、衆議院で改憲手続き法(国民投票法)が可決されました。これから参議院での議論です。私は廃案になることを望んでいます。(衆議院では共産党と社民党が反対している)

「選挙権を18歳に引き下げる」内容…などが報道されていますが、私は「投票率」の定めに注目していました。

大事なことを住民が判断しようとするときなどの条例には、「投票率50%以上でないと無効」という定めがあることが通常です。私は当然だと思います。大事な憲法などの改正ではなおさらのことだ・・・と。

ところが今回の国民投票法には最低投票率の定めがありません。投票率10%でも、投票した人の過半数で決まる・・・というのです。つまり、10%の投票率で、国民の5%余の支持で「憲法9条」ですら変えられるというのです。

私は、通常選挙でも最低投票率を定めて「関心」を高める必要を感じています。(最近の首長選挙は30%台が多い・・・)ましてや憲法を変える議論や国民投票では最低投票率を決めるべきではないでしょうか。本来は100%を目指してしかるべきです。

さて、最低投票率を明記しない(法律の是非は別として、共産党は議論している・・・)理由は何でしょうか。国民の関心を国として高めようとはしていない・・・と、私には思えます。

憲法改定の狙いは憲法9条を変えて、「戦争する国に変える」ことだというのは明確です。そのことがどういうことなのか・・・を考え、判断できる人を増やそうとはしていない・・のです。選挙年齢は18歳に下げるのに、きちんとせめて半分以上の人の判断を受けよう・・・とはしない。おかしいですね。

どうやら政府や改憲をしたい・・・と思う人々は、国民に正確な認識や判断力を持ってほしくないように見えます。

公務員の活動に制限を加えているのもおかしいです。

ならば、きちんと知る人を増やすことが、私たちの運動です。「知って、知らせて、きちんと考える人」を増やすことです。私はこのことを実現できれば、憲法9条を変えることはできないし、「憲法9条にノーベル賞」が受けれるのではないか・・・と希望を持っています。

「忘れない」「あきらめない」「無力ではない」の言葉をつぶやきながら、私は「憲法」という財産を孫たちに残したい・・・と思います。

まず憲法に関心を持ちましょう!!

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